訪問看護が必要になった時には従来の医療保険制度と介護保険制度の2種類の適用があり、どちらを適用すれば良いのか分かりにくくなっているのが現状のようです。
要介護認定を受けている方は基本的には介護保険が適用されます
基本的にはと書いたのは幾つかの例外事項があるからです。通常、老化により自立生活が送れなくなった方が自ら申請して介護認定を受けます。認定された方は要介護者となります。要介護者となった方は例外事項を除き、介護保険の給付を受けながら訪問看護を受ける事になります。
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医療保険を利用するケース
指定された難病を患っておられる方や末期のがん患者に対するターミナルケアなど重い病状の方は介護保険の支給限度額の範囲内では対応できないため医療保険を適用する事となっております。がんは分かりますが、難病と言ってもいろいろ種類がありますので医療保険が適用されるケースなのかそうでないのか判断がとても難しいようです。この場合は専門の方に相談する必要がありますね。病院を退院する際に相談して見る事をおすすめ致します。
要介護認定を受けていない方も医療保険の対応となるようです。ただし、この場合は医師の判断による指示が必要となるようです。また、重篤な場合を除き週3回までの訪問看護となります。さらに他の介護保険で適用されているサービスは受けられません。介護認定を受けていないので利用できないのです。
医療保険が注目されている理由
介護保険全体のサービスを受ける必要がある方は介護認定を受けて介護保険の適用下で給付を受けた方が良いと思うのですが、介護保険の中の一部のサービスを受けている人にとっては医療保険の適用を受けた方が自己負担額が低くなるケースがあるそうです。これは介護保険制度の本来の目的からは外れてしまう行為だとは思いますが、自己負担費用の軽減目的で要介護認定をわざわざ取り消す人までいらっしゃるようです。このような話を耳にするのでますます複雑になってしまっているのだと思います。
介護保険の負担見通し
介護保険適用者は今後も高齢化社会の進展と共にどんどん増えて行きます。そのため、介護保険で利用できるサービスの質を維持するためには今後もさらに保険料が上昇して行くのは避けられないようです。現在、保険料の話ばかり話題になっておりますが、根本原因である少子化対策をしっかり行わないとこの問題は一行に解決しないようにも思われますね。